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パティシエが知るべき「キャリーオーバー」添加物表示の実態

ある事業者様との会話で、製菓材料の冷凍クリームに添加物が沢山使われていて、そのクリームを使った菓子を売る場合、表示はどうなるんですか?と質問いただきました。
そこで知っておきたいのが「キャリーオーバー」という食品表示ルールです。経験25年超えのスイーツ技術コンサルタントが分かりやすくまとめてお伝えします。
目次
【キャリーオーバーの定義】
使用材料中に含まれる添加物が、「完成した菓子の中でまだ働いているか」で表示するか否かを判断します。製菓材料でよくある例を挙げると、チョコレート由来の乳化剤(レシチン)が生チョコの中でも働いているとみなされる場合は、表示します。
マーガリン由来の着色料(カロテン)が生地の焼き色・黄色みに寄与していれば表示します。ジャム由来のゲル化剤(ペクチン)が ジャムサンドクッキーの中でも固まる機能を果たしている場合は表示。ドライフルーツの着色料や酸味料: 見た目・味に効いていれば表示。
キャリーオーバーとして省略できる可能性があるもの
原材料に微量に入っていた保存料・酸化防止剤が、生地全体に薄まって最終製品では保存効果を発揮しない場合。洋酒に入っていた酸化防止剤が、焼成後の菓子では機能していない場合。
ベーキングパウダーや自分で加える香料・色素は必ず表示します。実務の手順としては、製菓材料の規格書を取り寄せると「キャリーオーバー」「表示要否」の欄が設けられていることが多いので、まずそこを確認し、記載がなければメーカーに問い合わせ、それでも迷ったら表示した方が無難です。
キャリーオーバーは、法解釈上明確でない部分が存在します。本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の商品表示については改めてご相談ください。
食品表示のルール、キャリーオーバー・まとめ

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◆月江 瑞穂(つきえ みずほ)と申します。
商品開発をしたり、製菓業界の知見をお話したり、パティシエに技術指導をしたりしています。3年続ける人が、わずか1%しかいない菓子業界に(こそだてしながら)25年超えで在籍している珍獣です。スイーツ技術コンサルタントとして活動中。
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